[soudan 16804] 消基通16-2-2(2)イにおける合理的計算
2026年1月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

対象の法人は、公共の法人になります。

補助金の予算の申請においては

「事業を行うために必要な経費」として

申請・交付決定されているものと、

「給与」「旅費」「賃借料」というように

細目が分かる形で申請・交付決定がされているものがあります。


【質  問】

消基通16-2-2(2)イにおいては、

「法令又は交付要綱等がある補助金等で

当該法令又は交付要綱等において

その使途の細部は不明であるが、

その使途の大要が判明するもの」については、

「令第75条第1項第6号ロに規定する文書において

その使途の大要の範囲内で合理的計算に基づき

細部の使途を特定する。」とあります。


消基通16-2-2(1)においては、

「この場合の交付要綱等には、補助金等を交付する者が作成した

補助金等交付要綱、補助金等交付決定書のほか、

これらの附属書類である補助金等の積算内訳書、実績報告書を含む」とあります。


このとき、「事業を行うために必要な経費」として

申請・交付決定されているものは

「使途の大要が判明するもの」に当たらず、

消基通16-2-2(2)イの段階においては

使途不特定となるという理解で良いでしょうか。


また、「給与」「旅費」「賃借料」というように

細目が分かる形で申請・交付決定されているものについて、

「使途の大要が判明するもの」に該当するとした場合に、

補助金の拠出元に対して提出していない、

予算申請のために内部的に作成された、

概算の積算資料を基に使途を特定することはできるでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

消費税法基本通達16-2-2(2)イ



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