税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
対象の法人は、公共の法人になります。
補助金の予算の申請においては
「事業を行うために必要な経費」として
申請・交付決定されているものと、
「給与」「旅費」「賃借料」というように
細目が分かる形で申請・交付決定がされているものがあります。
【質 問】
消基通16-2-2(2)イにおいては、
「法令又は交付要綱等がある補助金等で
当該法令又は交付要綱等において
その使途の細部は不明であるが、
その使途の大要が判明するもの」については、
「令第75条第1項第6号ロに規定する文書において
その使途の大要の範囲内で合理的計算に基づき
細部の使途を特定する。」とあります。
消基通16-2-2(1)においては、
「この場合の交付要綱等には、補助金等を交付する者が作成した
補助金等交付要綱、補助金等交付決定書のほか、
これらの附属書類である補助金等の積算内訳書、実績報告書を含む」とあります。
このとき、「事業を行うために必要な経費」として
申請・交付決定されているものは
「使途の大要が判明するもの」に当たらず、
消基通16-2-2(2)イの段階においては
使途不特定となるという理解で良いでしょうか。
また、「給与」「旅費」「賃借料」というように
細目が分かる形で申請・交付決定されているものについて、
「使途の大要が判明するもの」に該当するとした場合に、
補助金の拠出元に対して提出していない、
予算申請のために内部的に作成された、
概算の積算資料を基に使途を特定することはできるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達16-2-2(2)イ
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