[soudan 16802] 特定居住用財産を譲渡した場合の譲渡費用と特別控除
2026年1月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

個人甲が、自宅を譲渡しました。

譲渡にあたって、リフォームを行っております。

また、譲渡にために仲介業者を介しています。

このリフォームおよび仲介を行っている会社は、

甲が100%株主及び代表者の会社です。

また、譲渡金額はおよそ2,100万円です。


【質  問】

譲渡に際しての、リフォーム費用及び仲介料は、

譲渡費用として認められるかと思います。


今回のように、甲と関係がある会社に対する

支払でも譲渡費用として認められるでしょうか?

また、居住用財産の特別控除の金額は

当初申告の金額のまま固定されて、

修正申告では増額できませんか?

(仮に、前述の費用を譲渡費用として申告後、

費用を否認された場合に譲渡所得が増えますが、

その増加額にあわせて特別控除額も増額されるかの確認です)


また、譲渡金額が2,100万円ですが、取得時の資料等もあります。

特別控除額が3,000万円なので、

実額を使っても概算の5%を使っても、

所得は出ないことになりますが、この場合、

5%の概算を使って申告することにリスクはありますか?

実額を使った方が、譲渡所得が減り特別控除額が減ります。

仮に実額の計算に誤りがあって修正することになると

特別控除額に影響がでるので、確認したいです。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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