[soudan 16802] 特定居住用財産を譲渡した場合の譲渡費用と特別控除
2026年1月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人甲が、自宅を譲渡しました。
譲渡にあたって、リフォームを行っております。
また、譲渡にために仲介業者を介しています。
このリフォームおよび仲介を行っている会社は、
甲が100%株主及び代表者の会社です。
また、譲渡金額はおよそ2,100万円です。
【質 問】
譲渡に際しての、リフォーム費用及び仲介料は、
譲渡費用として認められるかと思います。
今回のように、甲と関係がある会社に対する
支払でも譲渡費用として認められるでしょうか?
また、居住用財産の特別控除の金額は
当初申告の金額のまま固定されて、
修正申告では増額できませんか?
(仮に、前述の費用を譲渡費用として申告後、
費用を否認された場合に譲渡所得が増えますが、
その増加額にあわせて特別控除額も増額されるかの確認です)
また、譲渡金額が2,100万円ですが、取得時の資料等もあります。
特別控除額が3,000万円なので、
実額を使っても概算の5%を使っても、
所得は出ないことになりますが、この場合、
5%の概算を使って申告することにリスクはありますか?
実額を使った方が、譲渡所得が減り特別控除額が減ります。
仮に実額の計算に誤りがあって修正することになると
特別控除額に影響がでるので、確認したいです。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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