[soudan 16801] 減資による外形標準課税の適用除外について
2026年1月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

その他(事業税)


【対象顧客】

法人


【前  提】

A社は、9月決算で、資本金20百万円、

資本準備金0円の法人でしたが、

令和5年12月にM&Aで増資し、

R6/9月決算では資本金180百万円、

資本準備金160百万円となりました。

R7/9決算では繰越利益剰余金が▲320百万円程あり、

利益剰余金は直前期で▲220百万円になっています。


【質  問】

この度、繰越利益剰余金の補填をするため、

無償減資170百万円、資本準備金から利益準備金へ

50百万円の繰り入れを予定しています。


資本準備金から利益準備金への繰り入れは

利益準備金が0になるまでという事で、

もっとしたいのですが、

今回は50百万円の振り替えにしています。


令和6年度の税制改正により減資の規制がかかっていますが、

3つの要件のうち、

事業年度の終了時点の払込資本の額が1.2億円になり、

10億円超にはなっていないので、

適用条件から外れるかと思います。


また、今期中にすれば親会社の規模基準も適用されないと考えています。


①上記の判断で大丈夫でしょうか?

②資本準備金から利益準備金への振り替えを

150百万円に増加すると何か違反になりますか?


【参考条文・通達・URL等】

〇 令和6年度税制改正により、

法人事業税の外形標準課税について、

従前の外形標準課税の適用対象法人

(事業年度終了の日において資本金1億円超の法人)に加え、

以下(1)・(2)に該当する法人についても

外形標準課税の対象とする見直しを行いました。

 従前の基準に照らせば外形標準課税の対象とならない法人についても、

本見直しにより外形標準課税の対象となる可能性がありますのでご留意ください。


(1)減資への対応

(令和7年4月1日以後開始事業年度から適用)

○ 対象法人

 次の要件をすべて満たす法人は、

外形標準課税の対象となります(法附則第8条の3の3)。

・前事業年度に外形標準課税の対象であった法人

・事業年度の終了の日時点の資本金の額が1億円以下

・事業年度の終了の日時点の払込資本の額

 (資本金と資本剰余金の合計額)が10億円超


〇経過措置【駆け込み減資への対応について

(令和6年改正法附則第7条第2項)】

 施行日(令和7年4月1日)以後最初に

開始する事業年度(=最初事業年度)については、

上記にかかわらず、次の要件をともに満たす

法人は外形標準課税の対象となります。


公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の

開始の日の前日から最初事業年度の

開始の日の前日までの間に終了したいずれかの

事業年度分の事業税について

外形標準課税の対象であった法人


最初事業年度末において、

資本金の額が1億円以下かつ払込資本の額が10億円超

ただし、次の要件をすべて満たす場合には

本経過措置の対象外となり、

外形標準課税の対象となりません。


公布日を含む事業年度の前事業年度分の

事業税について外形標準課税の対象

公布日の前日(令和6年3月29日)の

現況において資本金の額が1億円以下


公布日から最初事業年度の開始の日の

前日までの間に終了した各事業年度分の

事業税について外形標準課税の対象外


〇100%子法人等への対応

(令和8年4月1日以後開始事業年度から適用)

○ 対象法人

 次の要件をすべて満たす法人は、

外形標準課税の対象となります

(法第72条の2第1項第1号イ・ロ)。


所得等課税法人(※1)以外の法人で、

事業年度終了の日において資本金の額が1億円以下

特定法人(※2)との間に当該特定法人による

法人税法に規定する完全支配関係がある

法人(ケース1)又は100%グループ内の

複数の特定法人に発行済株式等の全部を

保有されている法人(ケース2)

事業年度終了の日において、

払込資本の額(※3)が2億円超


※1 所得等課税法人:法第72条の4第1項各号に掲げる法人、

第72条の5第1項各号に掲げる法人、

第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、

人格のない社団等、みなし課税法人、投資法人、

特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)


※2 特定法人:払込資本の額(資本金+資本剰余金)が50億円を超える法人

(外形標準課税の対象外である法人を除く。)及び保険業法に規定する相互会社

(外国相互会社を含む。)


 なお、日本国内に恒久的施設(PE)を有しない外国法人であっても、

特定法人の要件を満たせば、

事業年度終了の日においてその外国法人である特定法人と完全支配関係にある子法人

(払込資本の額が2億円超)は外形標準課税の対象となります。


※3 公布日(令和6年3月30日)以後に

当該法人が行う資本剰余金を原資とした

配当等により減少した払込資本の額を加算した額



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