[soudan 16797] 適格合併に伴う繰越欠損金の使用制限、源泉所得税、所得税額控除
2026年1月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

A社株式会社はB合同会社を吸収合併します。


合併の経緯

・A社はB社の株式を100%取得

・その直後に合併


合併会社:A株式会社

・繰越欠損金8,000万円

・株主:個人株主が100人

・株主構成は5年以上ほぼ同じ

・時価純資産1億円-簿価純資産7,000万円=

 3,000万円含み益あり


被合併会社:B合同会社

・繰越欠損金なし

・株主:A社の関連会社C社100%所有

   (A社はC社の株式30%所有)

・時価純資産5,000万円-

  簿価純資産3,000万円=

   2,000万円含み益あり


A社とB社は匿名組合契約を締結している

・A社:出資者(匿名組合員)、B社:営業者

・B社は契約に基づく利益が

 生じているがA社へ未分配

・未分配利益1,000万円


【質  問】

1.A社がB社を吸収合併することは適格合併ですか。


2.匿名組合契約に係る未分配利益は合併を機に分配されたとされますか。


3.2.で分配されたとすると20.42%の源泉所得税の徴収納付義務が生じます。

  1,000万円×20.42%=204.2万円

  この204.2万円は、A社の法人税申告で全額所得税額控除の対象になりますか。


4.A社は繰越欠損金が8,000万円ありますが、

  A社の純資産の含み益が3,000万円ですので、

  合併後の年度で繰越控除できる欠損金は

  8,000万円でなく、

  3,000万円になりますか。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法第2条十二の八(適格合併)

法人税法第57条④(欠損金の繰越し)

法人税法第68条(所得税額控除)

法人税法施行令第140条の2

(法人税額から控除する所得税額の計算)

法人税法施行令第113条

(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)



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