税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・米国企業(某大手IT企業)のドイツ支社で勤務
・日本人(日本国籍)であるが日本でいう非居住者に該当
・日本での総滞在日数は年間の1か月未満で概ねドイツ居住
・会社からRSUを付与されており、
それについて日本での申告方法を検討している
【質 問】
RSUは基本的に付与(GRANT)時点で課税され、
給与所得として申告をするものと理解しております。
非居住者なので日本源泉部分のみが
課税対象となるかと思います。
この方が申告方法について勤務先から受けたガイドとして、
付与日(Grant)から権利確定日(Vest)までの期間中に、
日本で滞在(勤務)した日数に基づいて算定し、
日本源泉所得 =
(日本での滞在期間 ÷ 付与日から権利確定日までの総期間) × GSU総額
という計算を行うとのことでした。
①上記計算式を採用していい根拠法令はあるのでしょうか。
②申告は『所得税法第172条第1項及び
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために
必要な財源の確保に関する特別措置法第17条第5項に規定する申告書)』
を作成、提出するという理解でよろしいでしょうか?
そのため税額は国内源泉所得×20.42%になるという理解でよろしいでしょうか?
③国内源泉所得の算出計算式(上記)で、論点となり得るポイント
(見解の相違となり得るポイント)はございますでしょうか?
例)滞在期間の考え方や数え方など
ざっくりした質問で恐れ入りますが、
何卒宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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