[soudan 16792] RSUの申告方法について(非居住者の場合)
2026年1月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・米国企業(某大手IT企業)のドイツ支社で勤務

・日本人(日本国籍)であるが日本でいう非居住者に該当

・日本での総滞在日数は年間の1か月未満で概ねドイツ居住

・会社からRSUを付与されており、

 それについて日本での申告方法を検討している


【質  問】

RSUは基本的に付与(GRANT)時点で課税され、

給与所得として申告をするものと理解しております。


非居住者なので日本源泉部分のみが

課税対象となるかと思います。


この方が申告方法について勤務先から受けたガイドとして、

付与日(Grant)から権利確定日(Vest)までの期間中に、

日本で滞在(勤務)した日数に基づいて算定し、

日本源泉所得 =

(日本での滞在期間 ÷ 付与日から権利確定日までの総期間) × GSU総額

という計算を行うとのことでした。


①上記計算式を採用していい根拠法令はあるのでしょうか。


②申告は『所得税法第172条第1項及び

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために

必要な財源の確保に関する特別措置法第17条第5項に規定する申告書)』

を作成、提出するという理解でよろしいでしょうか?

そのため税額は国内源泉所得×20.42%になるという理解でよろしいでしょうか?


③国内源泉所得の算出計算式(上記)で、論点となり得るポイント

(見解の相違となり得るポイント)はございますでしょうか?

例)滞在期間の考え方や数え方など


ざっくりした質問で恐れ入りますが、

何卒宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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