[soudan 16789] 建設仮勘定で処理した建築工事代金の消費税の課税仕入について
2026年1月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
前回と同様
【質 問】
金井先生、ご回答ありがとうございます。
確認のため、再質問させていただきます。
先生のご回答の中に
「消費税基本通達11-3-6の但し書きを適用する場合は、
完成引渡しの時にその建設仮勘定に係る課税仕入れを認識します。
完成が、令和8年11月、令和9年1月、いずれであっても、同じ判断です。
免税事業者であった令和7年に支払った設計料を
建設仮勘定で処理している場合には、上記の処理となります。」
とあります。
この「免税事業者であった令和7年に支払った設計料を
建設仮勘定で処理している場合には、上記の処理となります。」
ということは、免税事業者であった、
令和7年に支払った設計料を建設仮勘定で処理している場合には、
消費税基本通達11-3-6の但し書きを適用する場合は、
完成引渡しの時である令和8年11月や
令和9年1月にその設計料の建設仮勘定に係る課税仕入れを認識し、
それに対応する仕入税額控除をしてよいという理解でよろしいでしょうか。
ところで、消費税基本通達11-3-6は、
建設仮勘定としている場合の、
課税仕入の認識の時期の通達であると、
私には思えます。
そうすると、そもそも免税事業者であった時の設計料は
課税仕入に該当しないにもかかわらず、
たとえ、それを建設仮勘定で処理していても、
課税仕入ではなかったものが、完成工事引き渡しの時に、
課税仕入として認識することになるのは、なぜでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税基本通達11-3-6
消費税法30条
消費税法9条

