税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
添付しました土地の評価について
ご教示いただけたらと思います。
【資料1】
・オレンジの地番4166-4,4161-2,4161-5の3筆を自宅敷地として利用
・建築基準法上の道路はピンクの4166-1(私道)
・建築基準法上の道路への接道は0.85mで、
間口の残り1.89mは他人土地A(通路利用)に接道
・4166-1建築基準法上の道路(42条1項3号)は
私道で持分が100/300あります。
【その他】
・航空図を見ると私道及び他人土地Aは通路のように見えます。
・上記私道は特定路線価申請済み(200,000円)です。
・特定路線価は、私道4166-1及び
他人土地A4161-1に対して付されています。
・私道について、地役権の設定が数種あります。
①通行 範囲全部 要役地4166-4,4161-5,4161-4)
②送電線の架設、建物の築造、
送電線路に支障となる竹木の植栽禁止
範囲全部
要役地4094-2(同じ公図内になし)
・役所建築課の方に接道不足により再建築不可と言われています。
・不動産会社の査定では無道路地として
かなり低い価額(1000万程度)を言われています。
【質 問】
①上記の条件から、添付黄色の形で
接道開設して無道路地として計算してみました。
添付の計算で問題ないでしょうか。
②通路開設は、開口1.15m(0.85と合わせて2m)、
縦にどうするか迷って2mとってみました。
縦はどこまで取ればよいでしょうか。
1.15×垂直におろして16mでしょうか。
②私道4166-1には承役地として地役権(通行ほか)が設定されています。
評価はどうしたらよいでしょうか。
・通行に関する要役地は、自分所有の4166-4,4161-5、他人所有土地Bの4161-4。
・送電線の架設や建物築造禁止に関する要役地は遠く離れた土地4094-2(公図上見当たりません)。
③他人土地A4161-1に地役権を設定していた場合、
下記が異なるという理解でよろしいでしょうか。
・承役地である他人土地Aについての地役権減額分を財産として計上する。(自分の土地は要役地)
この場合、単に通行となっていて建築禁止ではないので、
他人土地Aについての評価額の30%を計上すればよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー
No.4620無道路地の評価
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260113_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260113_2.png
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