[soudan 16778] 空室に関する不動産評価の考え方と小宅の考え方
2026年1月13日

税務相互相談会の皆さん

お忙しい中失礼いたします。

宜しくお願いします。


貸家建付地や貸家を考える際の一時的な空室かどうかは、

『相続開始時点』で下記を満たすかどうかで考えると存じます。


①以前からずっと賃貸をしていたのか。

②空室になったのは、相続発生日の直前か。

③空室部分について、相続の発生「前」から、

 賃貸したいという人と交渉等していたか

④上記を満たした上で、相続発生後、速やかに賃貸をしたか。

⑤空室期間は相続開始前後1ヶ月程度か



質問①

貸家建付地や貸家は、相続開始時点で上記を満たすか判断するので、

相続開始時点で全室満たしていれば、

その後空室になり申告期限まで空室だったとしても、

賃貸割合100%で貸家建付地や貸家の評価をしてよろしいでしょうか?


また、小宅の貸付事業用宅地等は、

税制改正により、相続開始前3年間の間に、

一時的でない空室があった場合は、

たとえ相続開始時点で満室でも、

過去に空室だった部分は小宅不可になったと思います。


質問②

相続開始前3年間&相続開始時点で空室なしだったが、

その後空室が生じ、申告期限まで空室があった場合でも、

全室について小宅可能でしょうか?


小宅は、申告期限まで引き続き事業の用に供することが必要なので、

相続開始後に空室になった部分は継続要件を満たさないので、

その部分だけは除いて小宅の計算をする必要があるのではないかと考えました。



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