税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・家族構成:母、子A、子B、子C
・母の財産の一部(賃貸不動産)について、
家族信託契約を締結予定
【信託契約の内容(案)】
・受益者:母
・受託者:子A
・母の死亡により信託契約は終了し、信託財産は子Aに帰属する
・ただし、子Aは子Bおよび子Cに「対して代償金を支払うものとし、
代償金の金額については当事者間の協議により定める(案分まま)」
【質 問】
上記スキームについて、以下の理解でよいでしょうか。
(1) 相続税の計算上、子Aは、信託終了により取得した信託財産の価額から、
子B・子Cに支払う代償金相当額を控除して課税価額を計算できる。
(2) 相続税の計算上、子Bおよび子Cは、
相続により代償金相当額(代償金請求権)を取得したものとして、
当該金額を課税価額に加算する。
(3) 上記の代償金については、
相続に伴う代償分割として整理されるため、
子B・子Cに対して贈与税が課税されるリスクは低い。
【確認したい点】
・上記(1)~(3)の理解の当否
・特に、信託契約書上「代償金額を当事者間の協議により定める」としている点が、
相続税計算上の代償金控除や贈与税リスクの判断に与える影響
【参考条文・通達・URL等】
・相続税基本通達 11の2-9(代償分割)
・相続税法9条、9条の2
・ブログ記事
https://legalservice.jp/shintaku/30021/
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