[soudan 16784] 生前贈与加算特例と一般が混在する場合の計算方法について
2026年1月13日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】
個人

【前  提】
事実関係
相続開始日:2025/7/27
2024年度に、相続人は下記の贈与を受けておりました。

贈与者①
被相続人である母から、
2024年12月に現金5,000,000円を受贈

贈与者②
妻の父から2024年10月に
現金1,034,616円を受贈(①②合計で6,034,616円を受贈)

この時、贈与税を711,300円納付しております。
計算式は以下のようになるかと思います。

一般税率で計算した場合・・・
(6,034,616ー1,100,000 ここで1,000円未満切捨)
  ×30%-65万円=830,200円

特例税率で計算した場合・・・
(6,034,616ー1,100,000 ここで1,000円未満切捨)
  ×20%-30万円=686,800円

830,200×1,034,616/6,034,616+686,800
  ×5,000,000/6,034,616=711,385円
   ⇒贈与税額711,300円(100円未満切捨 納付済)

ここで、相続税申告書 第4表の2
歴年課税分の贈与税額控除額の計算書の、
「相続開始の年の前年分」
「特例贈与財産を取得した場合」
「特例贈与財産の合計額」
は、5,000,000円になるかと思います。

【質  問】
その下の欄「その年分の暦年課税分の贈与税額」は、
下記の計算で間違いありませんでしょうか。
686,800×5,000,000/6,034,616=569,050円
税額への影響は小さいですが、
ここで100円未満を切り捨てるのか、
このままの金額を記入すればよいのか、
または計算過程そのものに誤りがあるのか、
正解が分からずご相談させて頂きました。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm?utm_source=chatgpt.com



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