[soudan 16775] 空き家特例の適用可否について
2026年1月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・被相続人は相続の開始の直前において

A家屋、B家屋に居住していた。


・主にA家屋で日中生活しており、

B家屋には就寝の為に帰宅していた。


・B家屋については土地建物共に

被相続人の所有である。


・被相続人の配偶者は以前に死去しており、

被相続人は一人暮らしであった。


【質  問】

この場合に日中の生活は主にA家屋で、

B家屋については就寝の為に帰宅しており、

被相続人の居住の用に供されていた家屋とはいえない為、

空き家特例の適用はないとの判断で問題ないか。


ご指導のほど、何卒よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

国税庁No.3306

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例



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