[soudan 16775] 空き家特例の適用可否について
2026年1月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人は相続の開始の直前において
A家屋、B家屋に居住していた。
・主にA家屋で日中生活しており、
B家屋には就寝の為に帰宅していた。
・B家屋については土地建物共に
被相続人の所有である。
・被相続人の配偶者は以前に死去しており、
被相続人は一人暮らしであった。
【質 問】
この場合に日中の生活は主にA家屋で、
B家屋については就寝の為に帰宅しており、
被相続人の居住の用に供されていた家屋とはいえない為、
空き家特例の適用はないとの判断で問題ないか。
ご指導のほど、何卒よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁No.3306
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

