[soudan 16768] 医療法人社団の本院の院長は法人税では使用人兼務役員となり得るか
2026年1月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

理事長が体調不良のため、医療法人社団で社員・理事・院長となる者で

職務内容は診療所の管理者となります。


なお本院のみで分院はありません。


【質  問】

TAINS相談事例(法人事例002006)には、院長は使用人兼務役員としては

取り扱われないとの表記はあるものの、実質的には経営に関与せずあくまでも

診療所の管理者にとどまる者である場合であっても、定期同額給与の規制を鑑みて

報酬決定していかなければならないのか、ご教示いただけますと幸いに存じます。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法第34条



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!