税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
甲(韓国国籍)が亡くなり、
相続財産はすべて日本国内で預金と不動産のみです。
相続人は全員日本在住です。
期限までに分割が決まらないため、
未分割申告を行います。(適用できる特例はありません)
【質 問】
基礎控除の計算は日本の民法に準拠なので、
法定相続人は7名 子A・子D・子E・子F・孫X・孫Y・孫Z
各相続人に応じた法定相続分
A:1/5 D:1/5 E:1/5 F:1/5
X:1/5×1/3 Y:1/5×1/3 Z:1/5×1/3
で取得したものとして、相続税の総額を計算。
① 未分割の場合は、各人の納付税額は、「韓国の民法による相続分」になるので、
A:相続税の総額 × 9/45
D:相続税の総額 × 9/45
E:相続税の総額 × 9/45
F:相続税の総額 × 9/45
X:相続税の総額 × 2/45
Y:相続税の総額 × 2/45
Z:相続税の総額 × 2/45
C(亡子Bの配偶者)::相続税の総額 × 3/45
で計算された税額となるという考え方でよろしかったでしょうか。
② 分割が決まった場合は、各人の納付税額は取得割合に応じて按分して、税額が変わる場合は、
更正の請求または修正申告を全員で行うということでよろしかったでしょうか。
この場合、更正の請求期限は遺産分割協議が決まった日から4か月以内ということでよろしかったでしょうか。
③ AとDが不動産を取得するという遺産分割協議を行って相続登記まで行う予定です。
そのあと無事に相続登記ができた段階で、残りの財産(預金)の分割方法を決める予定です。
甲の韓国国籍に不備があり、相続登記が四か月以内に終わるか未定です。
不動産の遺産分割協議決定日から更正の請求期限の四か月以内に、
残りすべての財産の遺産分割協議が終わるか不明なため、いったん不動産の遺産分割協議が終わった段階で、
一部未分割状態で更正の請求及び修正申告を行うことは可能でしょうか。
この場合、一部未分割財産(預金)については韓国の民法による相続分で計算するということでよろしかったでしょうか。
③相続人全員は特に仲が悪いわけではないので、相続人内で最終的に相続税の精算ができるのであれば、
更正の請求・修正申告書を出さないとしても問題ないでしょうか。
未分割の相続税申告書のままで終わらせておくことにのちのち問題はございますでしょうか(税務署に対して)
【参考条文・通達・URL等】
ありません
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260109_2.png
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