[soudan 16744] 介護施設を運営する法人の社員家族に対する施設利用料割引について
2026年1月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1当法人は、介護施設の運営を業としている。
2従業員家族に当介護施設を利用させる
3施設利用料は正規料金の半額以下である
4従業員家族の社員割引額と
正規料金との差額は福利厚生費とする
【質 問】
1法人が運営する施設利用料金の社員割引は、
おおむね70% 未満であれば、課税されない。
これを踏まえて次の①から③のいずれの判断となるでしょうか?
①本件は社員割引が70%以上であるので、
正規料金との差額は給与として課税される。
②社員割引と正規料金の70%との差額が給与として課税される
③福利厚生費として全額損金となる
2社員割引を損金とする場合には、
社内規定の整備や・社員割引率の定め等
どのような条件を満たせば損金にすることができますか。
【参考条文・通達・URL等】
所基通36-23
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