[soudan 16731] 建設仮勘定で処理した建築工事代金の消費税の課税仕入について
2026年1月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

賃貸オフィスビル一棟を所有して、

不動産賃貸をしている個人A氏が、

そのビルを建替えることとした。


以前より不動産所得の確定申告をしている。

青色申告だが、5棟10室はない。

完成は、令和8年11月予定。


令和8年の基準期間の課税売上は、

1000万円以下であったので、

令和7年12月中に、消費税課税事業者選択届出書

及び念のため簡易課税選択不適用届出書を税務署に出した。


【質  問】

消費税基本通達11-3-6によれば、建築工事に係る代金を建設仮勘定で

処理している場合には、目的物の完成した日の属する課税期間における

課税仕入れ等としているときには、これを認めるとあります。


よって工事代金を建設仮勘定で処理している場合には

完成引渡しが令和8年11月である場合、

令和8年11月時点で、工事代金に関する課税仕入を計上してもよく、また、仮に、

完成引渡しが令和9年1月になった場合には、

令和9年1月に課税仕入を計上してもよいと考えますが、いかがでしょうか。


また、免税事業者であった令和7年に

設計料1000万円を支払って、これも建設仮勘定で処理している場合、

工事の完成引渡しが令和8年または令和9年になっても、

この設計料1000万円も消費税の課税仕入としてよいと考えますが、いかがでしょうか。


なお、賃貸オフィスビルの建替え中は、不動産収入がありません。

令和8年4月に工事に着工して11月にビルが完成するとすれば、

令和8年はその間不動産収入がありませんし、ビルの完成が令和9年1月になれば、

令和8年は4月の工事着工後、不動産収入がないこととなります。


この場合、賃貸オフィスビルの建替え中も消費税法上の事業は継続していると考え、

令和8年11月に工事完成した場合にはその時に事業者がビルを取得したとして

消費税の課税仕入とし、令和9年1月に工事完成した場合には、

その時に事業者がビルを取得したとして消費税の課税仕入としてよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

消費税基本通達11-3-6

消費税法30条

消費税法9条1項



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