税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人Aには、相続人ではない妹Bと、
相続人である子Cがいる。
Aの相続人は、Cのみである。
Aは、生前である令和6年5月に、
妹Bへ財産のほとんどである
現金・預金3,000万円を生前贈与している。
その後、Aは、令和6年8月に亡くなっている。
Bは、令和7年に、子Cより遺留分侵害額請求され、
令和7年中に、Bが、Cに対し、
遺留分侵害額1500万円を支払うことで
BとCとで合意書を取り交わした。
Bは、令和6年に3,000万円の贈与税申告はしていない。
【質 問】
令和6年分の贈与税申告をしていれば、
合意書を取り交わした4カ月以内に
令和6年分贈与税申告の更正の請求を
すると思うのですが、上記の場合は、
まず、令和6年分の期限後申告
(贈与額3,000万円-110万円=2,900万円)をして、
次にその申告に対して更正の請求
(贈与額3,000万円-1,500万-110万円=1,400万円)
をするのでしょうか。
それとも、贈与額1,400万円の期限後申告のみ
をすれば良いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/pdf/0020007-054_01.pdf
事例2-3
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