税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・地積:田(登記、現況とも)
・地域:市街化区域
・固定資産税評価額:280万と110万
(向い合わせの2筆)
・地積:450㎡と240㎡
・三大都市圏内に位置しない
【質 問】
相続税申告における農地の評価
について教えてください。
市街化農地の評価として
下記で算定すると考えています。
(その農地が宅地であるとした場合の
価額/㎡ー造成費/㎡)×地積
下記の考え方で合っていますでしょうか。
誤っている点、注意すべき点、
他の考え方等がありましたら教えてください。
・倍率表で、「田」比準、「宅地」路線価と
なっているため、(農地が宅地であるとした場合の価額)
の評価は路線価を用いて評価する。
・市街化区域であれば、「市街地周辺農地」には
該当しないため80%相当とすることはできない
・路線価を55千円(又は56千円)で
無道路地として評価計算し、造成費を差引く
・固定資産税評価額を
算定根拠とすることはできない
特定路線価は申請していません。
よろしくお願いします
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達第40
国税庁タックスアンサーNo4623
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4623.htm
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/08.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260107_4.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260107_5.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260107_6.png
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