税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種:日本国内での商品販売
(状況)
1、国内法人A(株式会社)が、中国所在の外国法人に商品の製作を依頼しています
2、国内法人Aは外国法人からその商品を輸入し、日本国内で販売しています
3、輸入の条件はDDP条件です
4、DDP条件のため、国内法人Aは、「輸入消費税や関税、送料」を支払いません
国内法人Aは、外国法人に、商品代金のみ支払います
つまり、外国法人が商品代金の中から「輸入消費税や関税、送料」を
支払っていると言えます
【質 問】
次の2つの要件を満たせば、国内法人Aが輸入消費税を支払っていなくても、
国内法人Aが輸入消費税の仕入税額控除をできますか?
・国内法人Aと外国法人との売買契約書で、
商品の所有権移転時期を「保税地域から貨物を引き取る前」とする
・輸入者が「国内法人A」となっている輸入許可通知書を取得し、保存する
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【DDP条件での輸入、消費税控除は?】
https://kxxr.hatenablog.com/entry/2025/08/21/DDP%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E3%81%A7%E3%81%AE%E8%BC%B8%E5%85%A5%E3%80%81%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%AF%EF%BC%9F
ケース①:保税地域から引き取る前に所有権が買主に移転
この場合、買主が課税貨物を保税地域から引き取る者とみなされ、
輸入申告も買主名義で行われることになります。
輸入許可通知書などの関係書類を買主が保存していれば、
輸入消費税は買主による仕入税額控除の対象となります。
DDP条件であっても、実務上この形式は多く、
輸出者が税金を立替えたとしても控除に支障はありません。
ポイント:売買契約で所有権移転時期を引取前とし、
輸入者として買主名義で申告を行う体制を整えることが重要
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【参考条文・通達・URL等】
【輸入取引に係る輸入手続を委託した場合の仕入税額控除の取扱いについて】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/26.htm
【DDP条件での輸入、消費税控除は?】
https://kxxr.hatenablog.com/entry/2025/08/21/DDP%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E3%81%A7%E3%81%AE%E8%BC%B8%E5%85%A5%E3%80%81%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%AF%EF%BC%9F
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