税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・外国法人の役員である日本居住者
・日本国籍を有している
(=非永住者ではない日本居住者)
・外国法人からストックオプションの付与を受けている
・ストックオプションには、付与時から一定の期間、
譲渡制限(vesting period)がもうけられている
・ストックオプションのうち一部は既に
譲渡制限期間が終了している(=vestedしており、
行使可能なストックオプションを有している)
・その行使可能なストックオプションについて、
付与時から行使可能となる時までの期間において、
役員は日本で働いていた期間もあり、
日本国外で働いていた期間もあった
(=vesting periodにおいて、日本国内及び
日本国外で勤務していた期間があった)
・この度、勤務する外国法人から辞令があり、
日本から離れて国外で勤務することとなった
(辞令における勤務期間は3年超)
【質 問】
質問①
国外転出後のストックオプション行使:
日本国外へ転出し、日本の非居住者となった後に
ストックオプションを行使した場合には、
ストックオプションのvesting periodにおいて、
日本国内勤務対応分が国内源泉所得分であり、
非居住者として申告納税の対象となると
理解していますが(税率20.42%)、
問題ないでしょうか?
質問②
国外転出時課税:
日本国外への転出時における
国外転出時課税について、行使可能なストックオプションのうち、
日本国外勤務対応分が国外転出時課税の対象となり、
一方で、日本国内勤務対応分(=上記①の国内源泉所得対応分)は
国外転出時課税の対象とならない、と理解していますが、
問題ないでしょうか?(所法60の2、所令170①)
質問③
ストックオプションの時価:
国外転出時課税の対象となるストックオプション
(上記②のストックオプション)の時価については、
所通23~35共-9を参照して時価判定するのでしょうか?
または、所通23~35共-9はストックオプション
行使時に発行される株式時価についてであり、
(行使可能だが)行使されていないストックオプションの時価判定について
用いるのは適当でないでしょうか?
質問④
行使可能期間が到来していないストックオプション:
国外転出時課税の対象となるストックオプションについては、
行使可能期間が到来していないストックオプションについては
時価ゼロとして国外転出時課税の対象とならないと考えてよいでしょうか?
(譲渡制限があるストックオプションについては
付与時には課税されないことを準用して考えることができるでしょうか。)
【参考条文・通達・URL等】
所法60の2、所令170①,所令84③
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