[soudan 16713] リース期間定額法で事業供用が翌期となる場合
2026年1月08日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
現在、軽貨物の運送業を営んでいる。
当期中に、所有権移転外ファイナンスリースにより大型トラックを取得し、
一般貨物自動車運送事業許可手続きを進めている。
しかし、手続きがスムーズに進まず、
運輸免許取得(大型トラックの事業供用)は翌期となる。
リース料の支払いは当期中から発生。

【質  問】
リース期間定額法による減価償却費は、
リース期間開始時期から計上すべきでしょうか?

リース期間定額法の償却限度額の計算は
=リース資産の取得価額/ リース期間の月数
  × その事業年度におけるそのリース期間の月数
と規定されているため、
リース期間開始時期から損金算入が認められるという認識でした。

ただ、(古い記事ですが)税務研究会の記事によると
「事業年度終了の時点までに事業の用に供していれば、

事業供用期間ではなくリース期間で、
リース期間定額法による償却額を損金算入して
よいことが明らかとなった。」と記載があり、
事業供用が翌期となる場合の取扱いについて判断に迷っております。

【参考条文・通達・URL等】
リース資産の減価償却で柔軟な取扱い~国税庁
リース開始時期と供用時に差があっても償却認む
https://www.zeiken.co.jp/news/2942562.php



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