[soudan 16705] 離婚協議後、数年を経過した後の不動産名義変更
2026年1月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・甲(夫)と乙(妻)は平成25年に離婚をした。
その際、離婚協議書を作成し、自宅については、
ローンを乙が返済し、ローンの完済後に所有権を
甲から乙に変更する取り決めを行った。
(平成25年当時、乙には資力、所得が乏しく、
銀行での不動産の名義変更が不可とされたため)
乙のローン返済が終了し、不動産(自宅)の
名義を甲から乙に変更したいと考えている。(令和8年中)
登記変更を担当した司法書士は、
内容を勘案し、平成25年当時に遡って、
財産分与での登記を検討している。(今後、登記予定)
【質 問】
①課税時期は平成25年当時となるか、令和8年となるか
②課税税目は甲への譲渡所得の課税となるか、
乙への贈与税の課税となるか(財産分与か贈与か)、
その他の課税があり得るのか
※質問者は乙(妻)側
【参考条文・通達・URL等】
離婚協議書(住宅部分のみ抜粋)
第3条
乙は住宅ローンの返済を最後まで支払い
甲名義の金融機関の口座に振り込んで支払う。
返済後、下記不動産の名義を甲から乙に変更する。
※甲乙が自ら作成した協議書で、
作成後に弁護士に見てもらってはいるが、
弁護士、税理士等が作成したものではない
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