[soudan 16705] 離婚協議後、数年を経過した後の不動産名義変更
2026年1月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

・甲(夫)と乙(妻)は平成25年に離婚をした。


 その際、離婚協議書を作成し、自宅については、

ローンを乙が返済し、ローンの完済後に所有権を

甲から乙に変更する取り決めを行った。

(平成25年当時、乙には資力、所得が乏しく、

銀行での不動産の名義変更が不可とされたため)


 乙のローン返済が終了し、不動産(自宅)の

名義を甲から乙に変更したいと考えている。(令和8年中)


 登記変更を担当した司法書士は、

内容を勘案し、平成25年当時に遡って、

財産分与での登記を検討している。(今後、登記予定)


【質  問】

①課税時期は平成25年当時となるか、令和8年となるか


②課税税目は甲への譲渡所得の課税となるか、

 乙への贈与税の課税となるか(財産分与か贈与か)、

 その他の課税があり得るのか


※質問者は乙(妻)側


【参考条文・通達・URL等】

離婚協議書(住宅部分のみ抜粋)


第3条

乙は住宅ローンの返済を最後まで支払い

甲名義の金融機関の口座に振り込んで支払う。

返済後、下記不動産の名義を甲から乙に変更する。


※甲乙が自ら作成した協議書で、

作成後に弁護士に見てもらってはいるが、

弁護士、税理士等が作成したものではない



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!