[soudan 16703] 自己否認した過大退職金の所得税における取り扱い
2026年1月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
業種:建設業
<状況>
今期で3期目を迎える建設業の事業会社です。
創業者の社長が今期末に退職を予定しており、
退職金を受け取る予定となっております。
第1期、第2期は創業間もないという理由から
役員報酬を受け取らず第3期から受け取る予定である。
受け取る退職金は功績倍率を使用した
一般的な算式を利用して算出した金額に対して高額になっております。
【質 問】
上記前提において、
退職金を支払う法人側で過大と思われる金額を自己否認した場合、
受け取る社長側は退職所得として全額処理を行っても問題はありませんでしょうか。
一部役員賞与となるような税務リスク等がございましたら、
ご教授頂ければと思います。
また、仮に法人側で全額自己否認した場合の
取扱いについてもご教授頂ければと思います。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達9-2-27の3
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