税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
以下について教えてください。
【税 目】
所得税法
【対象顧客】
個人
【前 提】
貯蓄が一定額になって、
会社員をリタイアした納税者の案件
株式・投資信託の売却(取崩し)を行いながら
生活しており、株式等売却益と少額の
給与収入のみ存在する。
他に、収入は月2万円のアルバイト程度で、
給与所得控除内に収まっている。
株式・投資信託は、特定口座(源泉徴収あり)内で
保有しており、配当金は受け取っていない。
【質 問】
株式の譲渡所得と所得控除の
関係性について確認させてください。
基本的な質問で申し訳ございませんが、
下記の理解でよろしいのか、確認させてくださいませ。
給与収入は給与所得控除未満しかないため、
所得計算への影響なし。
株式・投資信託の売却収入は、
特定口座(源泉徴収あり)内で運用しているため、
原則的に売却益が出ても申告は必要ない。
しかし、あえて株式譲渡益を確定申告すれば、
生命保険料控除・扶養控除・基礎控除等の所得控除を受けられるため、
税金の還付を受けることができる
(補足ですが、申告する場合は国民健康保険料や
他人の扶養になるための所得基準への影響がある)。
質問の意図としては、小生は上記のように理解しており、
国税庁の確定申告書作成コーナーで
「株式譲渡益しか所得がない場合に、
所得控除を株式譲渡益から控除できるのか」
シミュレーションしたところ、想定通り問題なく、
株式譲渡益から所得控除を控除できました。
しかし、ネット上の情報ですと、
「株式譲渡は申告分離課税なので所得控除は認められていない・
所得控除は総合課税のみの特典である」等の記述が散見されます。
察するに、「総合課税から優先的に所得控除が適用される」という論点を、
「株式譲渡は申告分離課税なので所得控除は認められていない」のように
取り違えているように感じるのですが、結論は如何でしょうか。
お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考URL】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm
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