税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・株式会社A社は2025年12月5日に設立。
・代表取締役の定期同額給与を決定したい。
・会社設立後、設立日から3ヶ月以内に
役員給与の支給開始を決定した場合は「通常改定」に該当し、
支給開始後の支給額は定期同額給与として認められると認識しています。
【質 問】
①「支給開始の決定」の期限と実際の支給開始時期について
設立日から3ヶ月以内(A社の場合は
2025年12月5日~2026年3月4日)に行うべき
「支給開始の決定」とは、
以下のどちらを指すのでしょうか?
A: 3ヶ月以内に「いつから支給を開始するか」
を決議すればよい(実際の支給開始は3ヶ月経過後でも可)
B: 3ヶ月以内に決議し、
かつ実際の支給も開始していなければならない
②設立から5ヶ月目以降の支給開始について
例えば、2026年4月分の給与から
支給開始(翌月末5月末払い)とする場合でも、
定期同額給与として認められるのでしょうか?
この場合、設立から約5ヶ月経過していますが、
3ヶ月以内に支給開始時期を決議しておけば
問題ないのか、ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
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