[soudan 16702] 社用車に塗布する車名ステッカー費用の税務上の取扱いについて
2026年1月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

・業種:営業用車両を多数使用(保有台数:数十台)

・対象資産:社用車(営業用)

・車両購入後、数か月経過した後に、

 車両購入業者とは別の業者に依頼して

 社名・車名ステッカーを塗布している。

・ステッカー費用が、1台あたり10万円を超える場合。


【質  問】

1.新車購入後に社名・車名ステッカーを

  塗布した場合、当該ステッカー費用は、

 ①車両の取得価額に含めて資産計上すべきか。

 ②それとも車両の取得価額には含めず、

  ステッカー単体を固定資産として計上すべきか。

 ③それとも広告宣伝費等として支出時に損金処理が可能か。


2.既に塗布されているステッカーを剥がし、

  再度ステッカーを塗布した場合、当該費用は、

 ①資本的支出

 ②修繕費

 ③別個の減価償却資産の取得

のいずれに該当するか。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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