税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
本事業年度から初めて棚卸資産を保有するようになり、
棚卸資産の評価方法の届出書は
本事業年度以前から提出していた。
当該届出書の評価方法欄には「加重平均法」と記載して、
管轄税務署に提出した。
なお、法人税法施行令第二十八条の二
(たな卸資産の特別な評価の方法)の適用を受けないものとする。
【質 問】
前提の通り、税務署に対して「加重平均法」と記載して
棚卸資産の評価方法の届出書を提出しました。
加重平均法の計算方法を調べると
「加重平均法=総平均法」という記事がいくつかあります。
これらの記事を見ると、加重平均法の「重み」を
「個数」と設定することを条件としており
この条件であれば、計算上は総平均法と同じになります。
法人税法施行令第二十八条(棚卸資産の評価の方法)
のいずれにも該当しない評価方法を記載したとしても、
計算の実態が総平均法に該当すれば
税務上も総平均法と認められるものなのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
◯法人税法施行令第二十八条(棚卸資産の評価の方法)
◯その他URL
https://www.clouderp.jp/glossary/gross-average-method
https://www.asprova.jp/mrp/glossary/cat249/post-626.html
https://www.weblio.jp/content/%E5%8A%A0%E9%87%8D%E5%B9%B3%E5%9D%87%E6%B3%95
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

