税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・12月決算法人
・役員2名に事前確定届出給与を提出済み
・役員A:500万、役員B:200万
・支給日:12月25日
・実際の支給は役員Bのみ、役員Aは支給無し
・理由は、会社で利益を残すため
【質 問】
質問①損金算入について
役員各人毎に支給する給与について判断するので
役員Aが0円であっても
役員Bの給与は損金算入されるで問題ありませんか?
※書籍「税務調査事例からみる 役員給与実務Q&A」より
法人税法 第34条には、「その役員の」職務につきとなっているので、
事前確定届出給与の届出を提出した役員全体で判断するのではなく、
個々の役員毎に判断するもので考えられる。
※法人税法 第34条①二
質問②変更届出を提出すべきか?
役員Aの支給が無い場合、
事前確定届出給与に関する変更届出書を
提出する必要はありますか?
【参考条文・通達・URL等】
税務調査事例からみる 役員給与実務Q&A
https://profession-net.com/bookstore/s63616/
法人税法 第34条 役員給与の損金不算入
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000000/34.html
C1-24 事前確定届出給与に関する変更届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/6059.htm
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