[soudan 16687] 家なき子の判定
2026年1月06日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】
個人

【前  提】
母親(配偶者は死亡)90%、子供A、Bが
5%づつの共有名義のマンションに
母親が1人で住んでいます。

【質  問】
子供Aは第3者所有の賃貸物件に住んでいます。
Aが相続でマンションを相続した場合は
家なき子特例の対象となりますでしょうか。

また、AとBの持分を母親に譲渡した場合も
対象となりますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm



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