[soudan 16678] 預金に係る代償金
2026年1月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

※数字は説明のため仮定の数値としています。

・被相続人: 父

・相続人: 子3人(A,B,C)

・相続開始: 2025/7

・相続財産: 預金 ※その他は割愛

 ・相続開始時点: 120百万円

 ・口座凍結時点: 90百万円

・遺産分割

 ・A:預金全部-預金に係る代償金

 ・B:+預金に係る代償金

 ・C:+預金に係る代償金

・代償金

預金は相続開始時点で120百万でしたが、

口座凍結時点での残高は90百万円でした。


このため、AからB・Cへの代償金は

(40百万円ずつではなく)30百万円ずつと

することで遺産分割協議が2025/12に成立しています。


【質  問】

相続税申告書の作成において、相続財産の記載は、

・A: 預金120百万円 - 代償金債務60百万円

・B: +代償金30百万円

・C: +代償金30百万円

で宜しいでしょうか?

※当該代償金の額をもって遺産分割協議が

成立しているので(相続人が合意しているので)、

相続開始時点の残高120百万円の1/3ずつである

40百万円が相続税申告書に記載される

余地はない、との理解で宜しいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

相基通11の2-9、11の2-10、所基通33-1の5、38-7



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