税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
母(90代):資産3億円以上
長男、次男、長女(60代)
次男は独身で母と同居
2025年10月に相続時精算課税を使う予定で、
母から子ども3名それぞれに2500万円ずつ銀行振込で送金
2025年12月に次男の持病が急変して死亡
次男は生涯独身だったため、次男の法定相続人は母親のみ
次男の財産は預金のみで、母からの送金を受ける前までは
預金残高は5000万円程度だったが、
母からの送金後(死亡時点)での預金残高は7500万円
長男と長女は年明けに相続時精算課税の贈与税申告をする予定
贈与契約書等の作成はない
【質 問】
①次男への送金について
贈与契約書の作成も、金銭消費貸借契約書の作成もなく、
相続時精算課税の申告前のため、送金された2500万円を母親からの借入金として、
次男の相続財産は5000万円として相続税の申告を行うのは無理がないか?
預金7500万円-借入金2500万=5000万
(長男と長女にも同額を同日に送金しているのに、
他の2人は贈与で、次男だけ借入金という扱い)
②もし当初の予定通り相続時精算課税の申告を行う場合には、
次男の相続人である母が相続時精算課税2500万円の申告を3月15日までに行い、
その後、相続税の申告期限までに相続財産7500万円について
相続税の申告と納税を行うということになるか?
【参考条文・通達・URL等】
相続税法施行令 第21条の17(相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等)
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