[soudan 16685] 相続時精算課税の申告前に適用者が亡くなった場合
2026年1月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

母(90代):資産3億円以上

長男、次男、長女(60代)

次男は独身で母と同居

2025年10月に相続時精算課税を使う予定で、

母から子ども3名それぞれに2500万円ずつ銀行振込で送金

2025年12月に次男の持病が急変して死亡

次男は生涯独身だったため、次男の法定相続人は母親のみ

次男の財産は預金のみで、母からの送金を受ける前までは

預金残高は5000万円程度だったが、

母からの送金後(死亡時点)での預金残高は7500万円

長男と長女は年明けに相続時精算課税の贈与税申告をする予定

贈与契約書等の作成はない


【質  問】

①次男への送金について

贈与契約書の作成も、金銭消費貸借契約書の作成もなく、

相続時精算課税の申告前のため、送金された2500万円を母親からの借入金として、

次男の相続財産は5000万円として相続税の申告を行うのは無理がないか?

預金7500万円-借入金2500万=5000万

(長男と長女にも同額を同日に送金しているのに、

他の2人は贈与で、次男だけ借入金という扱い)


②もし当初の予定通り相続時精算課税の申告を行う場合には、

次男の相続人である母が相続時精算課税2500万円の申告を3月15日までに行い、

その後、相続税の申告期限までに相続財産7500万円について

相続税の申告と納税を行うということになるか?


【参考条文・通達・URL等】

相続税法施行令 第21条の17(相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等)



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!