税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
①個人事業主である。
②R5年及びR6年の課税売上は1,000万円以下である
③R7年の課税売上は1,500万超となった。
【質 問】
前提のような場合、
R8年の期の途中から
インボイスの登録を検討しております。
このような場合、例えばR8年2月1日にインボイス登録した場合、
以下教えていただけませんでしょうか。
①免税事業者が期の途中からインボイス登録した場合、
インボイスの登録日~事業年度末までを
課税期間として消費税申告すれば良いでしょうか?
②免税事業者がインボイス登録する場合、
消費税課税事業者届出書の提出は
不要との理解で良かったでしょうか?
③R8年2月1日~R8年12月31日の
消費税申告が必要になると思いますが、
簡易課税制度を利用したい場合は、
当該課税期間中(R8年2月1日~R8年12月31日)のいずれかの日に、
簡易課税制度選択届出書を提出すれば適用可能と考えてよろしいでしょうか?
④上記、簡易課税制度選択届出書を提出したとしても、
R8年中の消費税申告については、
2割特例と簡易課税の選択をできるとの理解でよかったでしょうか?
⑤R9年は、基準期間(R7年)が1,000万円超のため、
2割特例は使えないとの理解で良かったでしょうか?
⑥R9年の消費税申告において、
簡易課税を取りやめたい場合は、
やはり、R8年中に簡易課税制度選択不適用届の
提出が必要でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
とくにありません。
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