[soudan 16672] 役員や従業員が取引先からリベートを受け取った場合の課税関係
2026年1月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

■事実関係

ア 株式会社A社には,取締役Bと従業員Cがいます。

イ A社の取引先D社は,B氏とC氏に対して,

  A社の営業部門や経理部門には内緒で,

  リベート(金銭)を渡していました

ウ 今般,A社に対して,法人課税部門による

  税務調査が行われ,上記イの事実が判明しました。

エ 調査官は,D社が支払ったリベートは,

  A社の益金であるから,A社における売上の

  計上漏れであり,仮装隠蔽があるとして,

  重加算税の対象である旨,主張しています。


【質  問】

質問①:

A社のB氏以外の取締役は,B氏及びC氏が

D社からリベートを受領していた事実を把握していませんでした。

この場合,どのような事実関係があれば,

B氏及びC氏がD社から受領したリベートが,

A社の益金と認定しうるでしょうか。


質問②:

リベートの受領者が取締役だった場合と従業員だった場合で,

A社の益金認定に差が出るでしょうか。

質問者は,不正行為者が従業員の場合,

内部統制の整備状況により認定するものの,

不正行為者が取締役の場合,取締役の行為は,

法人の行為と同視できるものとして,

取締役が受領した金銭を,法人の益金として

認定され易くなるものと理解しています。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法22条2項



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