[soudan 16675] 併存的債務引受で借入金を返済した場合の仕訳について
2026年1月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

(1) 個人Aが委託者兼受益者、法人Bが受託者。

(2) AはBの代表取締役である。

(3) Bは銀行から資金を借り入れ(債務L1)、土地Cを購入した。

(4) Bは銀行から資金を借り入れ(債務L2)、中古賃貸マンションDを購入した。

(5) 中古マンションDについて、Bは自己信託を設定した。

(6) その後、BはDの受益権をAに売却した。

(7) 土地の債務L1はBが返済している。

(8) 建物の債務L2はAが返済している。

(9) AはBに地代を払っている。

(10) Bの資金繰りが悪化したため、

  Aは併存的債務引受でBの債務L1の連帯債務者となり、

  元利両方の返済をすることとなった。

(11) AはBに対する求償権を手放さず、

  月々元金の3分の1ほどをBから返済してもらう予定である。


【質  問】

この場合、Aが債務L1の返済をしたときは、

下記のような仕訳で大丈夫でしょうか?

求償権という勘定科目を用いるのはまずいでしょうか?


求償権  xxxxx / 普通預金 xxxx

支払利息 xxxxx


【参考条文・通達・URL等】

特になし。



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