[soudan 16675] 併存的債務引受で借入金を返済した場合の仕訳について
2026年1月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
(1) 個人Aが委託者兼受益者、法人Bが受託者。
(2) AはBの代表取締役である。
(3) Bは銀行から資金を借り入れ(債務L1)、土地Cを購入した。
(4) Bは銀行から資金を借り入れ(債務L2)、中古賃貸マンションDを購入した。
(5) 中古マンションDについて、Bは自己信託を設定した。
(6) その後、BはDの受益権をAに売却した。
(7) 土地の債務L1はBが返済している。
(8) 建物の債務L2はAが返済している。
(9) AはBに地代を払っている。
(10) Bの資金繰りが悪化したため、
Aは併存的債務引受でBの債務L1の連帯債務者となり、
元利両方の返済をすることとなった。
(11) AはBに対する求償権を手放さず、
月々元金の3分の1ほどをBから返済してもらう予定である。
【質 問】
この場合、Aが債務L1の返済をしたときは、
下記のような仕訳で大丈夫でしょうか?
求償権という勘定科目を用いるのはまずいでしょうか?
求償権 xxxxx / 普通預金 xxxx
支払利息 xxxxx
【参考条文・通達・URL等】
特になし。
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