税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
大学生が、特定のスポーツを
応援するために作った一般社団法人です。
非営利型法人で、収益事業は全くない(と思っています。)
非営利型法人が徹底された法人の定款を作りました。
【質 問】
①P.4 第24(1) 事業に伴う収益
収益という文言は、収益事業になってしまうので、
「×××スポーツ関する普及啓発事業」という
文言の方がいいのでしょうか。
②国税庁が出している
「一般社団法人・一般財団法人と法人税」では、
非営利性が徹底された法人で
「3.上記1及び2の定款の定めに違反する行為
(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、
特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含み ます。)を
行うことを決定し、又は行ったことがないこと。」は、
当法人の定款に記載されていないです。
また、前に浦田先生の提案型税理士塾でも、
上記3は定款に記載しなかったと思います。
3は、他の条文が記載されていれば、
充足しているので書く必要はないのでしょうか。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
定款の一部ですが、アップロードさせていただきます。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260105_4.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260105_5.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260105_6.png
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