[soudan 16664] 兼業している者に対する青色専従者給与について
2026年1月05日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
兼業している者に対する青色専従者給与について

役員Aは甲法人の非常勤役員として
月額20万円の役員報酬を受け取っています。
また、役員Aは配偶者の開業する個人診療所で
青色専従者給与として年間540万円を受け取っています。
甲法人は役員Aの父の経営する法人であり、
配偶者の個人診療所とは全く関係ありません。

役員Aは非常勤役員であり、報酬の金額が常勤の
代表取締役の月額100万円に比べても少ないなど、
青色専従者として個人診療所の業務に
専ら従事していると考えています。

【質  問】
甲法人の非常勤役員として月額20万円の報酬を受けとっている場合でも、

配偶者の経営する個人診療所の青色専従者に該当すると判断してもよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
所得税法 第57条 事業に専従する
親族がある場合の必要経費の特例等

青色申告書を提出することにつき税務署長の
承認を受けている居住者と生計を一にする
配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)
で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの

(以下この条において「青色事業専従者」という。)が

当該事業から次項の書類に記載されている方法に従い

その記載されている金額の範囲内において
給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、
その給与の金額でその労務に従事した期間、
労務の性質及びその提供の程度、
その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業で
その規模が類似するものが支給する給与の状況
その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、
その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、
事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、

当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。


目からウロコ 元国税調査官の税務調査と税務実務
2021.08.27
兼業している者に対する青色専従者給与は否認対象

https://kachiel.jp/blog/%E5%85%BC%E6%A5%AD%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E8%80%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9D%92%E8%89%B2%E5%B0%82%E5%BE%93%E8%80%85%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E3%81%AF%E5%90%A6%E8%AA%8D%E5%AF%BE/



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