税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人甲は、2025年7月末に死亡しました。
・相続人は、妻および子2人の計3人です。
・被相続人甲は、株式会社Aの代表取締役でした。
・株式会社Aには退職慰労金支給規定はありませんでしたが、
株主総会において、被相続人甲に対する死亡退職金1,500万円の支給を決議しました。
・資金繰りを考慮し、1,500万円を以下のとおり分割して支給することを決定しました。
①2026年4月1日~2027年3月31日の事業年度
→2026年12月1日に500万円を妻に支給
②2027年4月1日~2028年3月31日の事業年度
→2027年12月1日に500万円を妻に支給
③2028年4月1日~2029年3月31日の事業年度
→2028年6月30日に500万円を妻に支給
【質 問】
①被相続人死亡後3年以内に支給額が確定しているため、
相続税における非課税枠の適用対象となる「退職手当等」として
扱うことに問題はないでしょうか。
②退職慰労金支給規定が存在しない場合でも、
死亡退職金の全額を妻が取得することについて、
税務上または法律上の問題はないでしょうか。
規程がないとなると、遺産分割の対象とした方がよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm
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