[soudan 16659] 一部分割による複数回の更正の請求の可否について
2026年1月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・2024年3月に相続が発生。
・2025年1月に未分割により相続税を申告し、
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるため、
「申告期限後3年以内の分割見込書」を合わせて提出した。
・2026年1月に相続財産のうち、
一部の財産について分割が決定する見込み。
・相続税法32条の更正の請求を分割後4か月以内に行う予定。
・その時点で未分割の財産については
引き続き遺産分割調停が継続される。
・遺産分割調停が長期化する場合には、
2028年1月以降に「遺産が未分割であること
についてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」
を提出する予定。
【質 問】
分割が確定した一部の財産について更正の請求を行いますが、
その後、遺産分割が確定する都度、
複数回の更正の請求を行うことは問題ありませんか?
【参考条文・通達・URL等】
相続税法32条
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