[soudan 16650] みなし相続財産と債務控除の関係について
2026年1月05日

税務相互相談会の皆さん、こんにちは。

以下について教えてください。


【税  目】

相続税法


【対象顧客】

個人


【前  提】

会社員の相続税申告

相続人妻・子供1人


遺産は全て妻が取得、子が取得したのは死亡保険金1,500万円のみで、

非課税枠を超えた500万円だけが相続財産となる。

債務控除の対象となる債務100万円+葬式費用150万円の、

計250万円を子が支払っているため、

子の課税価格は250万円となる。

(死亡保険金受取額1,500万円-生保非課税枠1,000万円-

     債務控除250万円=課税価格250万円)



【質  問】

みなし相続財産と債務控除の関係について確認させてください。


基本的な質問で申し訳ございませんが、

下記の理解でよろしいのか、確認させてくださいませ。


債務控除を行うためには、

相続人又は包括遺贈者等である必要があり、

債務が相続税法における債務控除の

対象債務である事も前提条件として必要となる。


次に、その相続人の相続税申告対象財産が、

生前贈与加算のみの場合は債務控除を行えない。

それに対して、死亡保険金や死亡退職金は、

相続人が取得すると「相続により」取得したとみなされる財産であるので、

相続人が「みなし相続財産のみ」を取得する場合でも、

債務控除の対象となる債務を負担している以上、債務控除の対象となる。


お手数をお掛けしますが、

何卒よろしくお願い申し上げます。


【参考URL】

相続税法第3条みなし相続財産

第三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、

当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は

遺贈により取得したものとみなす。

この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び

相続権を失つた者を含まない。第十五条、第十六条、

第十九条の二第一項、第十九条の三第一項、

第十九条の四第一項及び第六十三条の場合並びに

「第十五条第二項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)

であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、

その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により

取得したものとみなす。


相続税法第13条 債務控除

相続又は遺贈により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は

第2号の規定に該当する者である場合においては、

当該相続又は遺贈により取得した財産については、

課税価格に算入すべき価額は、

当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうち

その者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。



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