税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
〇親族関係
被相続人;母
相続人:長男(1人のみ)
〇不動産の関係
1筆の上に、母所有の以下の不動産がある
・戸建て住宅(母が一人で居住)
・アパート(2階建て各階2戸の計4戸
戸は第三者へ賃貸、残り1戸は長男夫婦が無償で住んでいる)
・土地は先祖代相続されている
・戸建て、アパートは30年前に被相続人が建築し、
母・長男夫婦とも新築時から継続して住んでいる
〇売却
・相続後戸建て住宅、アパート共に売却することになっている
・戸建て・アパートともに売却後取り壊しをされるため、
実質は土地の売却である。
(契約書には土地、戸建て、アパートの記載となっている)
・相続後も売却まで長男夫婦はアパートに居住していた
【質 問】
・質問①
長男夫婦がアパートに居住していた部分は、
マイホームの3,000万控除の適用を受けることができますか?
・質問②
質問①において、長男夫婦がアパートに
居住していた部分は以下のような考え方が合理的でしょうか。
他に考え方がありましたら、教えて頂きたいと思います。
A譲渡収入を戸建てとアパートが建っている
土地の地積で按分する(建築計画概要書で確認済)
B Aのアパート部分について部屋の
戸数(床面積は同一とする)で按分する
・質問③
長男夫婦がアパートに居住していた部分は、
軽減税率の適用を受けることができますか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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