[soudan 16648] 相続したアパート(相続人居住)をその相続人が譲渡した場合の居住用の特例の適用について
2026年1月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

〇親族関係

被相続人;母

相続人:長男(1人のみ)


〇不動産の関係

1筆の上に、母所有の以下の不動産がある

・戸建て住宅(母が一人で居住)

・アパート(2階建て各階2戸の計4戸

 戸は第三者へ賃貸、残り1戸は長男夫婦が無償で住んでいる)

・土地は先祖代相続されている

・戸建て、アパートは30年前に被相続人が建築し、

 母・長男夫婦とも新築時から継続して住んでいる


〇売却

・相続後戸建て住宅、アパート共に売却することになっている

・戸建て・アパートともに売却後取り壊しをされるため、

 実質は土地の売却である。

 (契約書には土地、戸建て、アパートの記載となっている)

・相続後も売却まで長男夫婦はアパートに居住していた


【質  問】

・質問①

長男夫婦がアパートに居住していた部分は、

マイホームの3,000万控除の適用を受けることができますか?


・質問②

質問①において、長男夫婦がアパートに

居住していた部分は以下のような考え方が合理的でしょうか。

他に考え方がありましたら、教えて頂きたいと思います。


A譲渡収入を戸建てとアパートが建っている

土地の地積で按分する(建築計画概要書で確認済)


B Aのアパート部分について部屋の

戸数(床面積は同一とする)で按分する


・質問③

長男夫婦がアパートに居住していた部分は、

軽減税率の適用を受けることができますか?


【参考条文・通達・URL等】

なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!