[soudan 16655] 公正証書遺言を遺産分割協議にして分割し申告した場合
2026年1月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
銀行が公正証書遺言(内容:全て妻)を作成し、銀行が遺言執行人。
公正証書は、全て妻へという内容。
相続人は妻と養子の2名。
銀行提携の税理士に相続税申告を依頼したかと思っていたが、
他の税理士法人に依頼し、遺産分割協議で相続税申告をしていました。
遺産分割協議になったことは、妻と養子の中では問題はありません。
【質 問】
公正証書遺言があっても、
相続人全員の同意があれば遺産分割協議にすることは出来ますが、
遺言執行人が下りていなかったのか、
それとも全ての執行が終わってから税理法人に依頼したのか不明であるが、
登記も銀行手続きも全て遺言通りになっています。
税理士法人は公正証書遺言の存在も
知っていて銀行と連絡を取っていると言い、
税理士法人の指示で元奥様から養子へ
遺産分割協議に合わせるように振込精算をしていますが、
申告も終わったいまも相続登記はそのままとなっています。
これは少なくとも奥様は同意して
遺言執行されたわけですので、遺産分割協議は
2回目の分割として贈与になると考えたのですが、
手続きは別として公正証書遺言を
遺産分割協議にしただけと考えもあるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサー
No.4176
遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

