[soudan 16647] 法人税法上の収益事業に該当の有無
2026年1月05日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
大学生が、特定のスポーツを応援するために作った一般社団法人です。
非営利型法人で、収益事業は全くない(と思っています。)。

【質  問】
①大会に掲げる広告協賛金(例えば、試合会場の横に企業名を書く)を大学生が、
色々な会社を回ってとってきています。
広告協賛金で、余った金は、
各大学の新歓イベントの運営、
支援や活動資金の助成、寄付金管理等に使います。
法人税法上の収益事業に該当しないでしょうか。

②大会の主催が当一般社団法人でない場合に、
一式受注することがあります。
大会の備品等使うものは、受注費から出します。
警備等、人にかかわるものは、無報酬です。
ただし、審判員の人にが、
おおむね50,000円を支払っています。
余った金は、各大学の新歓イベントの運営、
支援や活動資金の助成、寄付金管理等に使います。
法人税法上の収益事業に該当しないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
定款の一部をアップロードしました。

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260105_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260105_2.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260105_3.png



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