[soudan 16646] 贈与税:事業専従者の国民年金保険料を、事業主が負担した場合の税務
2026年1月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
◇夫が事業主、妻が事業専従者の形態で事業を営んできました。
来年1月から、息子が勤め先を辞め同居し、
当事業の事業専従者として加わる予定です。
◇妻の国民年金保険料を従来から夫(事業主)が負担し、
夫の社会保険料控除としてきました。
◇来年1月から息子についても、
国民年金保険料を父(事業主)が負担し、
父の社会保険料控除とする予定です。
【質 問】
(1)事業主の扶養親族ではく、
事業専従者として資力(国民年金保険料の負担能力)がある場合、
事業主が負担した国民年金保険料は、
贈与税の課税対象となるのでしょうか?
※もちろん暦年贈与(110万円)未満であれば、
贈与税の納税義務は発生しないことは承知しております。
(2)贈与税の課税対象とされる場合でも、
事業主が負担した場合は、事業主の所得税申告上の
社会保険料控除として問題ないと思いますが、
いかがでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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