税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
非営利型の一般財団法人です。
事業年度は、4月1日から3月31日です。
【質 問】
一般財団法人の会員への共済貸付に関して、
法人税法基本通達15-1-15の理解について教えてください。
一般財団法人が会員への共済貸付を行っています。
現状の金利は、1.3%で、
事業年度の期首である4月1日より適用しています。
一般財団法人の会員への共済貸付については、
上記の法人税法基本通達15-1-15に基づき、
貸付金の金利が全て7.3%以下であるときは、
金銭貸付業にならないとあります。
しかし、現状の租税特別措置法93条第2項に基づく
利子税特例基準割合が7.3%未満であるため、
利子税特例基準割合が適用されると理解しています。
この利子税特例基準割合は、令和7年は0.9%であり、
令和8年は1.3%になると想定されています。
令和7年中に貸している共済貸付の利子は、
利子税特例基準割合を超えています。
しかし、令和8年より貸し出す共済貸付の利子は、
利子税特例基準割合と同じになってしまいます。
このように事業年度の中途までは、
その年の利子税特例基準割合を超えています。
しかし、新しい年では、その年の利子税特例基準割合
と同じになった場合、法人税法基本通達15-1-15
の規定にある
「その貸付に係る貸付金の利率が全て年7.3%以下」の
「全て」に該当しないとして、当該組合員への貸付は金銭貸付業となり、
収益事業に該当すると理解してもよいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達15-1-15
租税特別措置法93条
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