[soudan 16635] 定款で買取価格が規定されている場合の株式の購入価額
2025年12月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

不動産業


【質  問】

会社の定款に「拒否権付株式を取得する場合、

その拒否権付株式と交付する財産は金銭とし、

その額は拒否権付株式1株につき500円とする」旨規定されています。


会社が拒否権付株式を取得する場合、定款にしたがって

500円で取得すればよかったでしょうか?


それとも所得税法基本通達59-6に基づき、

小会社方式で税務上の株価を計算したうえで、

その価額で取引を行うことが税務上は必要でしょうか?


ご教示ください。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法基本通達59-6



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