[soudan 16629] 過去遡及の社会保険料の取り扱い
2025年12月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・法人の事業年度 令和5年10月~令和6年9月
令和6年10月~令和7年9月
・令和6年、令和7年支給の給与計算の
社会保険料の計算間違いが発覚
・令和6年支払い分は
会社過徴収による従業員へ返金が必要
・令和7年支払い分は
会社未徴収による従業員より集金が必要
【質 問】
会社側の対応としては、
令和6年支払い分の過徴収に関しては令和8年以降に返金
令和7年支払い分の未徴収に関しては令和8年以降に徴収
しようと考えております。
その際に法人側の過年度の処理は
令和5年10月~令和6年9月決算は返金による更正の請求
令和6年10月~令和7年9月決算は未徴収により修正申告
が正しい手続きとなりますでしょうか。
一方、個人の従業員は確定申告により
令和6年1~12月は
徴収(会社からの返金)により修正申告
令和7年1~12月は
返金(会社への支払い)により更正の請求
となりますでしょうか
大変お手数をおかけいたしますが、
ご教示をお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法74
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