[soudan 16623] みなし配当にかかる源泉所得税の計算と別表記載について
2025年12月26日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
個人,法人

【前  提】
①A社と、完全支配関係を有するB社がある。
A社は発行済株式総数40,000株、資本金20,000,000円、
別表五(一)Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書については、
資本金等は資本金又は出資金20,000,000円のみ。
A社は完全支配関係を有するB社の株式を所有している。
②B社はA社から、A社が所有しているB社の株式を買い上げる契約をした。
③B社はA社に対して、みなし配当にかかる源泉所得税を控除した金額を支払った。

税務仕訳(税務署で確認済み)
預金 20,857,503/投資有価証券12,351,500
法人税等3,427,497/受取配当金16,785,000
資本金等4,851,500/

※完全支配関係を有するため、受取配当金16,785,000円は益金不算入となる。
※資本金等は会計上は利益剰余金で処理

別表五(一)Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書について、
利益積立金額4,851,500円を増のマイナスで計上し、
差引翌期首現在資本金等の額は、資本金等は資本金又は出資金20,000,000円
利益積立金額△4,851,500円
差引合計額15,148,500円
となっている。

※A社の株主とB社の株主は同族株主であり、
完全支配関係による100%グループの関係が継続している。

④A社は、A社の株主から、2,470株を単価5,435円、合計13,424,450円で、
買取により取得した。

【質  問】
みなし配当にかかる源泉所得税の計算と別表の記載について教えてください。
みなし配当=自己株式の買取額-資本金等の額対応額
資本金等の額対応額=一株当たり資本金等の額×取得する自己株式等の数
一株当たり資本金等の額=発行法人の自己株式等取得の直前の資本金等の額÷自己株式等取得直前の発行済株式総数等
となっていると思いますが、甲案と乙案を考えましたが、どちらでしょうか?
他の正しいものがあれば教えてください。


【甲案】
一株当たり資本金等の額=15,148,500÷40,000=378.7125→378?
資本金等の額対応額=378×2,470=933,660
みなし配当=13,424,450-933,600=12,490,850
みなし配当に係る源泉所得税=12,490,850×20.42%=2,550,631

買上の仕訳
自己株式13,424,450/預金10,873,819
         /預り金2,550,631

買上の税務仕訳
資本金等933,660/預金10,873,819
利益積立金12,490,790/預り金2,550,631

別五(一)Ⅰ利益積立金額の計算に関する明細書④
自己株式 -12,490,790

別五(一)Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書④
自己株式 -933,660


【乙案】
一株当たり資本金等の額=20,000,000÷40,000=500?
資本金等の額対応額=500×2,470=1,235,000
みなし配当=13,424,450-1,235,000=12,189,450
みなし配当に係る源泉所得税=12,189,450×20.42%=2,489,085

買上の仕訳
自己株式13,424,450/預金10,935,365
         /預り金2,489,085

買上の税務仕訳
資本金等1,235,000/預金10,935,365
利益積立金12,189,450/預り金2,489,085

別五(一)Ⅰ利益積立金額の計算に関する明細書④
自己株式 -12,189,450

別五(一)Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書④
自己株式 -1,235,000

【参考条文・通達・URL等】
https://suga-taxfirm.com/blogpost/deemed-dividend-treasury-stock/



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