[soudan 16573] 別表の形式的誤記について
2025年12月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

法人税申告において 税額控除制度を

2種類(A制度・B制度)併用適用している。


A制度=別表6-15「中小企業者等が機械等を

取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」


B制度=別表6-23「中小企業者等が

特定経営力向上設備等を取得した

場合の法人税額の特別控除に関する明細書」


当初申告時に、下記のように

内容が入れ替わって記載していた。

・A制度の内容をB制度用の別表に記載

・B制度の内容をA制度用の別表に記載

※両制度とも別表自体は提出されているが、

制度ごとの記載先が誤っている状態。

金額や資産種類の要件は満たしている。


また、資産の重複はなく、

AB両方に適用している資産はない。

B制度=別表6-23の添付書類の

提出も期限内に行われている。


【質  問】

税額控除について、

当初申告時に別表は提出しているものの、

A制度とB制度の別表に記載内容を相互に取り違えていた場合、

修正申告により正しい別表へ訂正するときでも、

当初申告要件を満たしているといえますでしょうか。


形式的誤記であり、記載すべき内容は明記されているため、

修正申告にて差額分の納税となると考えておりますが、いかがでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法 第42条の6 第6項

中小企業者等が機械等を取得した場合の

特別償却又は法人税額の特別控除



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