[soudan 16508] 特別縁故者の相続税申告の適用法令について
2025年12月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】


個人


【前  提】


いつもお世話になっております。

下記の前提に係る適用法令について

見解をご教示願います。


・被相続人の相続は令和5年11月に発生

・法定相続人はおらず、生命保険の受取人が相続税申告を行った。

・令和6年に特別縁故者の財産分与の申請を家裁に申請・受理

・令和7年7月に審判確定し、特別縁故者への財産分与が確定

・分与財産は区分所有マンション


【質  問】


民法第958条の3第1項(特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定により

相続財産の分与を受けた場合には,その分与を受けた者は,その分与を受けた財産を

被相続人から遺贈により取得したものとみなされ,相続税の納税義務者となる。


この場合,相続税法は被相続人の相続開始時の相続税法が適用されるが,

課税される財産の価額は,その財産分与された時の価額となる。


⇒上記規定を踏まえた場合、

分与財産である区分所有不動産(タワーマンション)に対して、

分与時(令和7年7月)の路線価等による相続税評価を行うが、

適用法令は令和5年になるものと考えます。


そのため、マンション通達については、

令和6年1月適用となることから、

当該、財産分与された区分所有不動産に対しては

マンション通達の適用(区分所有補正率の適用)はないとの理解で宜しいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

民法第958条の3第1項

相法29



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