[soudan 16503] 建物を賃借するための権利金に関する取扱い
2025年12月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


 【税  目】

 法人税


 【対象顧客】

 法人


 【前  提】


 【前提】

内国法人B(5月決算)はドラッグストアを営んでいる。


・内国法人Bは 内国法人A(3月決算)の100%子会社であり、

 内国法人Aは内国法人Z(3月決算)の100%子会社である。


・なお、内国法人Zは内国法人A及び内国法人Bの 最終親会社であり、

 内国法人Zは大規模法人に該当する。


・内国法人Bは内国法人Aに2025年5月に

株式の100%を取得され、内国法人Aの100%子会社となった

 (これまで内国法人Zや内国法人Aとの資本関係は無し)。


・なお今後、内国法人Aを合併法人、内国法人Bを

 被合併法人とする吸収合併(2026年4月1日を効力発生日)を

 実施する見込みである。


 【状況】

・内国法人Bは事業用のビルの一室を賃借し、そこでC店舗を

 運営していたが、ビルの建て替えのために2009年頃に退去を求められた。


 ・内国法人Bは新C店舗を開設するべく、

 向かいのビル(=新ビル)に1室を借りることとした。


 ・しかしながら、 当時の新ビルには内国法人D(内国法人A、B、Zとの資本関係は無し)が

 運営するテナントが入居していたため、内国法人Dに交渉のうえ、

 内国法人Dが運営する テナントに立ち退いてもらう こととした。


 ・当該交渉の結果、内国法人Bは内国法人Dに対して 賃借権の譲渡対価という名目で

 約23百万円を2009年頃に 支払った。


内国法人Bは全額を権利金(資産科目)として

会計処理し、これまで会計上は償却は実施していない。

また、税務調整も 特段実施されていない。


 ・当該賃借権の対価として支払った金額は全額、 返金の見込みは無い。


 【質  問】

 ①上記前提において内国法人Bが内国法人Dに支払った対価について、

 名目は賃借権の譲渡対価と なりますが、法人税法上は

法人税法施行令第14条第1項第6号ホに該当する理解でよろしいでしょうか。

かかる理解と異なる場合、どの様に取り扱うことになりますでしょうか。


 ②-1

 仮に①の通り繰延資産として取り扱うことが正しい場合、

 支出の効果が及ぶ期間にわたって償却することになりますが、

 これまで内国法人Bは会計上、償却費の計上を実施していません。

 

この点、2026年3月までに全額を会計上で特別損失として

 費用計上した場合、内国法人Bの所得の計算上、

 償却限度額に達する金額までを損金に算入する余地はありますでしょうか。


 ②-2

 ②-1で仮に内国法人Bで費用処理を実施せずに合併を迎え、合併後に

 内国法人Aで全額を特別損失として費用処理した場合、当該賃借権の譲渡対価23百万円は

 特定資産譲渡等損失の制限を受ける特定引継資産に該当し、

 内国法人Aの所得の計算上、23百万円全額が損金不算入(社外流出)として

 取り扱われることとなりますでしょうか。


 【参考条文・通達・URL等】

 ・法人税法 第2条第1項第24号

 ・法人税法施行令第14条第1項第6号ホ

 ・法人税基本通達8-1-5(1)

 ・法人税法 第62条の7第2項

 ・法人税法施行令 第123条の8第2項



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