[soudan 16495] 事業用買替を実施する場合の消費税
2025年12月18日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
1.東京都23区内に賃貸アパートを2区画保有している個人がいます。
(いずれをも10年以上所有しています)


2.1つを譲渡して、その資金と借入により
もう1つのアパートを、立退、解体のうえ新設する予定です。


3.売却を予定しているほうをA、新設するほうをBとします。


4.売却額は約4億円、新設の建築代金は約5.5億円(税込)とします。


5.この土地はいずれも相続で得たもので、取得価額は不明です。


6.事業用の買替特例を使う予定です。


7.この個人は現在、免税事業者です。


8.その他財産が多数ありますが基本的には非課税売上が多く、
課税売上割合も80%を大きく下回ります。

【質  問】
1.念のための確認ですが、
Aの土地建物のアパートを譲渡して、
Bには建物だけを建築したうえで貸し出す場合でも
買替特例は使用できると思っています
(土地等の300㎡以上などの規制はない)が正しいでしょうか。
その他の要件は具備しているものとします。

2.いま課税事業者の選択届出を出すか
このまま免税でいるかどうか検討しています。
消費税は所得税の特例などとは
別に考えて良いと思っていますがよろしいでしょうか。
すなわち、今回の例では、
買替資産の取得価額がいくらになるかに関係なく、
あくまでも買替資産Bの建築費5億円の10%の5千万円が
消費税として認識できるという理解でよいでしょうか。
(仕入控除できるかどうかは別として)

3.買替資産の取得価額は以下だと思っています。
基本的なことですが、
その後に続く消費税の関係があるため確認させてください。

例)保有資産の土地価格0円(相続のため不明という前提です)、
建物簿価0(償却済)
売買価格 4億円(土地のみ、建物価値なし)
譲渡費用 0.12億
建築価格 5.5億円(税込)

買替資産の取得価格は
①課税事業者選択した場合かつ税抜処理した場合
(0+0.12億)×80%=0.096億 ・・・ア
4億×20%=0.8億 ・・・イ
5億ー4億=1億 ・・・ウ
ア+イ+ウ=1.896億

②免税のままであった場合
(0+0.12億)×80%=0.096億 ・・・ア
4億×20%=0.8億 ・・・イ
5.5億ー4億=1.5億 ・・・ウ
ア+イ+ウ=2.396億

③課税事業者選択した場合かつ税込処理した場合
上記②と同様

特に③の算定が正しいかどうかにつき懸念があります。

4.土地はもともと自分で保有しているため
Bのその後の償却にあたり、
上記で算定された1.896億ないし
2.396億円を法定耐用年数にて
定額法償却でよいでしょうか。

5.Bの取得時の仕訳は以下でよろしいでしょうか。

①課税事業者選択届出を出しかつ
税抜処理をする場合
建物   1.896億 /
預金(借入金含む) 5.5億
仮払消費税  0.5億
事業主貸 3.104億

②免税事業者のままでいる場合
建物   2.396億 /
預金(借入金含む) 5.5億
事業主貸 3.104億

③課税事業者選択届出を出しかつ
税込処理をする場合
上記②と同様

特に③が懸念され、
税込処理する場合は、
課税事業者を選択する意味は
なくなるのではと思っています。

6.5①の場合には0.5億円は
60か月で償却していける
という理解でいますが、
よろしいでしょうか。

7.最後に、Bの立退き次第では
譲渡の翌年度までに完成引き渡しができるか不明なようです。
このような事情であれば、
以下のURLにあるやむを得ない事情の届出にあたるでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-115.html#:~:text=%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%80%81%E5%9B%BD%E5%86%85%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E4%BA%8B%E6%A5%AD,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3426.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3405.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3423.htm



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